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2026.01.13

ワシントン条約(cites)と木材|家具づくりに関わる銘木の話

ワシントン条約(CITES)とは、絶滅のおそれがある野生動植物の国際取引を規制する条約です。
希少な動植物を守るため、取引の可否や条件が「付属書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の3段階に分けて定められています。

家具や木工の世界でも、このワシントン条約は決して他人事ではありません。
とくに銘木と呼ばれる材の多くが対象となっており、正しい知識が欠かせない分野です。


3つの付属書を一言で整理すると

(区分) (絶滅リスク) (商業取引) (実務感覚)
付属書Ⅰ  非常に高い  原則不可  ほぼ使えない
付属書Ⅱ  管理が必要  条件付き可  一番関係が深い
付属書Ⅲ  国別対応  条件付き可  産地注意

とくに家具・木工に携わる立場として関係が深いのは、付属書Ⅱに分類される材です。


家具・木工で代表的なワシントン条約対象材

付属書Ⅰ

  • ハカランダ(ブラジリアン・ローズウッド/本紫檀)

現在では新規の商業取引がほぼ不可能で、「幻の銘木」とも言われています。

付属書Ⅱ

  • ・ローズウッド類(紫檀類)
  • ・マホガニー
  • ・パリサンダ(インド紫檀)
  • ・ココボロ
  • ・ブビンガ

この中で、 **家具の祭り屋の店舗で実際にご覧いただける材が「ブビンガ」** です。


祭り屋で扱う「ブビンガ(アフリカンローズ)」

祭り屋ではブビンガを **「アフリカンローズ」** と呼んでいます。

アフリカ原産の銘木で、

  • ・深い赤褐色
  • ・光沢のある美しい杢目
  • ・硬く強度がある

といった特徴をもち、力強く存在感がありながらも上質な雰囲気を空間にもたらしてくれる材です。

▶ アフリカンローズの商品一覧はこちら
https://www.maturiya.co.jp/fs/kagu/c/african-rose


ワシントン条約「対象外」でも注意が必要な材

ワシントン条約の付属書に入っていないからといって、自由に取引できるわけではありません。

現在では、

  • ・違法伐採対策
  • ・各国の輸入規制・制裁
  • ・合法性証明(原産地・伐採許可など)

といった別の法律や国際的な取り決めによって、厳しく管理されている材も数多く存在します。


ワシントン条約に入っている木材は家具に使えないの?

** 結論から言うと「原則は制限されるが、条件次第で使える場合もある」** です。

ワシントン条約では、木材は付属書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲに分類され、それぞれ扱いが異なります。

  • 付属書Ⅰに掲載されている木材(例:ハカランダ/ブラジリアン・ローズウッド)は、
    原則として新規の商業取引が認められておらず、現在では家具材として使うことはほぼできません。
  • ・付属書Ⅱ・Ⅲの木材については、
    原産国での合法的な伐採証明や輸出入許可書など、
    必要な手続きを満たしていれば条件付きで商業利用が可能です。

つまり、

「ワシントン条約に入っている = すべて使えない」

というわけではなく、
どの付属書に入っているか、そして合法性がきちんと証明されているかが重要になります。

家具として流通している材の多くは、この条件をクリアしたうえで取り扱われています。

そのため、私たちは「希少だから使う」のではなく、
背景を理解したうえで、責任をもって扱える材だけを選ぶことを大切にしています。

 

※補足:古材・アンティーク材について
ワシントン条約は主に「国際取引」を対象としているため、
条約発効以前に伐採・加工された古材やアンティーク品については、別の扱いとなる場合があります。
ただし、その場合でも来歴や年代を証明できる資料が求められることがあります。


木を使う私たちの責任

どの銘木も、美しい木目と優れた材質をもつがゆえに、かつては深く考えられることなく伐採されてきた歴史があります。

私たちは、

   一本の木が育んできた長い時間と命

に深く敬意を払い、自然への感謝を忘れずに、これからの家具づくりと向き合っていかなければならないと考えています。

木を知ることは、自然を知ること。
その一歩として、ワシントン条約と木材の関係を知っていただければ幸いです。 I